定款ARTICLES OF INCORPORATION
一般社団法人
日本新聞販売協会近畿 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本新聞販売協会近畿と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、新聞戸別配達制度を担う新聞販売店の経営基盤の改善を志向しつつ、
社会の課題を新聞販売というビジネスの力で解決していくことを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 新聞の普及に向けた改善に関する事業
- 新聞で伝達される文字・活字文化の振興に資する事業
- 新聞戸別配達制度の維持・向上に関する事業
- 新聞戸別配達制度を担う新聞販売店の経営基盤強化に関する事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 児童、青少年の健全な育成を目的とする事業
- 犯罪の防止、治安の維持を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進を目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 前号の事業に附帯する事業
- 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県、三重県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の会員を置く。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 新聞即売事業及び新聞送達に付随する折込広告を取扱う事業を営む法人及び個人のほか、
本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(会費等)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この法人の定款又は規則に違反したとき。
- この法人の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 全ての正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、または解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会には正会員以外の会員も参加できるものとする。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長又は副理事長、理事があたる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、
出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員総会において、総正会員の半数以上であって
総正会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、
又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち社員総会において選任された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く
⑴理事 3名以上50名以内
⑵監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事を置くことができる。
3 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別な関係がある者の合計数が、
理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を執行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終に関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(顧問及び相談役)
第26条 この法人に顧問及び相談役をそれぞれ若干名置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
3 相談役は、この法人の事業に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 顧問及び相談役の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、
法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
- この法人の業務の執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
- 顧問及び相談役の選任及び解任
- 社員総会の日時、場所及び目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- その他法令及び定款で定める事項
(召集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事会において理事の中から選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、
毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付随明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計画書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付随明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任等)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。